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記事番号 【No.32454】
投稿者: 88マニア
HP URL: https://
投稿日時: 22/04/08(金) 13:50:37
タイトル: RE:年金
コメント: いま、みるふぃーゆさんはご主人の扶養になられているということなので、国民年金には第3号被保険者として加入されています。

日本年金機構のホームページには、こんなことが書いてあります。

第3号被保険者とは、第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。)

※第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

それで、掛金ですが、これもホームページによると

国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。

という事です。まとめると

掛金は無し、年金額は個人加入と同額

という、かなりお得な状況で,国民年金に加入されていますよ。


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